バリアフリー住宅

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介護保険での住宅改修

必ずケアマネージャーにご相談下さい。介護認定がなされていない方は、ケアマネージャーが市の認定人と連絡を取り介護認定がなされます。介護保険での住宅改修は、介護認定がなされていないと行えません。

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介護保険の住宅改修(対象となる工事)

・手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に役立てることを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け横付け等適当なものとします。

・段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関、庭等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロ-プを設置する工事、浴室の床のかさ上げ、浴槽の取替え等が想定されます。

床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材(フローリング)への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。

引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコ-ディオンカ-テンに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置、右開きから左開きへの変更も含まれます。

洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える場合が一般的ですが、福祉用具購入対象商品の 「腰掛便座(ポータブルトイレ)」の設置は除かれます。

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支 給 額

対象工事費の7割、8割または9割(利用者の負担割合(1割~3割)については,「介護保険負担割合証」で確認してください。)

支給限度額

要介護状態区分にかかわらず、20万円が上限となります。20万円を超えた費用については全額自己負担となります。ただし、例外として、再度20万円を上限に利用することができる場合があります。

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リフォーム事例