補助金

補 助 金

西条市 省エネ改修工事に伴う減額措置

西条市

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った下記の要件を満たす住宅は、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。

要 件

以下の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
  (外気等と接するものの工事に限る。)

改修工事費用が60万円超であること

改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること

減額の割合適用範囲に相当する税額の3分の1
減額期間改修が行われた翌年度分
提出書類

熱損失防止改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/268KB][Excelファイル/18KB]
納税義務者の住民票の写し
建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
熱損失防止改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)

問合せ先

西条市課税課資産税係
〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
Tel:0897-52-1276 Fax:0897-52-1225

新居浜市 省エネ改修工事に伴う減額措置

新居浜市

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った下記の要件を満たす住宅は、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。

要 件

以下の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
  (外気等と接するものの工事に限る。)

改修工事費用が60万円超であること

改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること

減額の割合適用範囲に相当する税額の3分の1
減額期間改修が行われた翌年度分
提出書類

熱損失防止改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/268KB][Excelファイル/18KB]
納税義務者の住民票の写し
建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
熱損失防止改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)

問合せ先

西条市課税課資産税係
〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
Tel:0897-52-1276 Fax:0897-52-1225

背景

西条市木造住宅耐震診断技術者派遣事業

下記内容は令和6年度のものです。令和7年度はまだ発表されていません。

西条市内外を問わずどなたでも利用が可能ですが、耐震診断を実施するのは、西条市内の『耐震化(耐震診断等)を実施したい木造住宅』あるいは、西条市内の『耐震性が気になる木造住宅』となります。(昭和56年5月以前に工事が着手された木造住宅に限る。)

このため、トラブルを防止する観点から、申込希望者が当該西条市内の耐震診断をしたい木造住宅の所有者と異なる場合は、当該木造住宅の所有者とご相談の上、申し込みを行うようお願いします。

次の【その他の留意事項及び個人情報の取扱いについて】(PDFファイル)の内容に同意した上で、必要な内容を記入いただき、送信をしてください。

お問合せ

西条市  建築審査課  建築審査係
〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷164番地
西条市庁舎新館3階

Tel:0897-52-1554     Fax:0897-52-1260

背景

新居浜市木造住宅耐震診断技術者派遣事業

ページ下部のお問い合わせボタンをクリックするとお問い合わせフォームに移動します。申込者の氏名・メールアドレス・住所・電話番号を入力のうえ
件名には、「耐震診断」と記入、
お問い合わせ内容には、下記の内容を入力してください。
1.耐震診断したい木造住宅の建築年
2.木造住宅の所有者
3.木造住宅の所在地
4.木造住宅の階数
5.申込者と所有者の関係(※申込者と所有者が同じ場合は「本人」)
6.所有者の電話番号(※申込者と所有者が異なる場合のみ記載)

お問い合わせフォーム記入例

お問合せ

新居浜市  建設部  建築指導課
〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町1丁目5−1

Tel:0897-65-1234

背景

西条市住宅耐震改修工事に伴う減額措置

要 件

以下のア.イ.ウ.すべてを満たすこと

ア.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
イ.建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす改修工事であること
ウ.工事費用が一戸当たり50万円超であること

適用範囲

住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
ただし、一戸当たり120m2を超える場合は120m2の部分まで

減額される割合

適用範囲に相当する税額の2分の1

減額される期間

翌年度分から1年度間
(要安全確認計画記載建築物※については翌年度から2年度間)
※要安全確認計画記載建築物とは
 地震によって倒壊した場合に、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、愛媛県耐震改修促進計画または西条市耐震改修計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

申 告

提出書類

耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/262KB]
耐震改修が行われたことの証明
耐震改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)

お問合せ

課税課資産税係
〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎本館2階
Tel:0897-52-1276  Fax:0897-52-1225

背景

新居浜市住宅耐震改修工事に伴う減額措置

令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震工事を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を一定期間2分の1減額します。※長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2減額します。
ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要 件
  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
  2. 現行の耐震基準に適合し、1戸あたりの工事費が50万円超であること。
    (現行の耐震基準に適合している旨の証明書が必要です。)
適用範囲

1戸あたり120平方メートル相当分まで

減額される割合

適用範囲に相当する税額の2分の1

減額される期間

改修工事完了の翌年度から、次の期間分の固定資産税を減額します。
令和8年3月31日までの改修の場合、1年間
※耐震改修促進法第7条第2号または第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった住宅は2年間 (長期優良住宅の場合1年目は3分の2、2年目は2分の1)

申 告

提出書類

耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/262KB]
耐震改修が行われたことの証明
耐震改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)

お問合せ

新居浜市  総務部  課税
〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町1丁目5−1

Tel:0897-65-1234

背景

えひめの木造住宅の耐震化

愛媛県

今後30年以内に発生する確率が70~80%とされている南海トラフ地震(地震調査研究推進本部(事務局:文部科学省研究開発局地震・防災研究課))は、南海トラフの巨大地震モデル検討会(内閣府中央防災会議)の報告によると、M9.0クラスの巨大地震となる可能性が指摘されています。

老朽化した木造住宅、特に旧耐震基準である昭和56年5月以前に着工した築40年以上の木造住宅は、大地震により倒壊の危険性が高く、倒壊によって人命を失わないためにも、早期に住宅の耐震化を図る必要があります。

木造住宅(昭和56年5月以前)の耐震診断・耐震補強工事等について、県内各市町で『どどーん』と補助します!(※補助金を使った補強工事には耐震診断の実施が必要です​)